社畜サラリーマン、投資やってみた

社会人4年目の社畜サラリーマン。自宅〜会社の往復だけで過ぎていく日常…このままではアカンと思い、社畜サラリーマンがこの日常を変えるために頑張る物語です(ノンフィクション)

ビジネス会計検定取得への道のり(Vol.2)

お疲れ様です。社畜サラリーマンです。前回、 

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 の続きです!

貸借対照表とはなんぞや?

貸借対照表(Balance Sheet:B/S)は財務諸表を構成する要素の一つである一定時点での企業が有する資産、負債、純資産を表す計算書です。

資産。。。負債。。。純資産。。。については、各項目については次回以降まとめます。(今回は貸借対照表の全体像を把握します。)が、必ず覚えておかないといけないことが一つあります。それは

資産合計 = 負債合計 + 純資産合計

です。

貸借対照表って一体どんな記述されるの?

貸借対照表ってどんなものかというと概略図を図1に示します。

図1に示す様に、貸借対照表には2つの様式(勘定式報告式)があります。特徴は

 勘定式:資産を左側に、負債と純資産を右側に対象表示→1つの期間の状態の概観が容易

 報告式:資産、負債、純資産の順に縦に配列→複数期間の数値を並列に表示し、比較が容易

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図1:貸借対照表の概略図

上で、貸借対照表では資産、負債、純資産を表すと述べましたが、資産と負債は

【資産】

 ■流動資産:運用している資金の回収が短期

 ■固定資産:資金の回収が短期でないもの

 ■繰延資産

【負債】

 ■流動負債:調達した資金の返済が迫っているもの

 ■固定負債:資金の返済が迫っていないもの

に分類されます。図示すると図2の様なイメージです。

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図2:流動項目と固定項目

ここで、何を基準に資産と負債は流動と固定に分類されるのでしょうか。その基準として『正常営業循環基準』と『ワンイヤー・ルール(1年基準)』があります。それぞれ、

正常営業循環基準:文字通り、正常な営業サイクル(仕入・製造・販売)の過程の中の資産及び負債を、流動資産、流動負債とする基準

ワンイヤー・ルール:債権及び債務のうち、決算日の翌日から起算して1年以内に受取又は支払いの期日が到来するものを、流動資産、流動負債とする基準

上の基準により、まず流動項目かどうかを、正常営業循環基準で判断→さらにワンイヤー・ルールで判断→コレでも流動項目とされないものは固定項目とします

流動性配列と固定性配列

流動資産と固定資産、流動負債と固定負債に分類したものは、以下の2パターンで貸借対照表に記載されます。

流動性配列法:流動項目を先に(上に)記載する方法(一般的な企業)

固定性配列法:固定項目を先に(上に)記載する方法(法令により義務付けられている業種もある Ex.電力業、ガス業など)

上記いずれの配列法においても、流動性項目の中での記載順序は、流動性の高い順(現金化しやすい順)に記載されます。具体的には、

 ・現金及び預金

 ・受取手形

 ・売掛金

 ・有価証券

 ・棚卸資産

 ・その他

となるそうです。

貸借対照表において大切な2つの原則

貸借対照表において2つの原則を覚えておきましょう。

総額主義の原則:資産、負債、純資産は総額により表示しなければならない。資産と負債又は純資産を相殺してはいけないという原則です。相殺すると正しく財務状態を理解することができなくなるためみたいです。(※売掛金と貸倒引当金は相殺してもいいみたいです。ただし、その旨を注記する必要がありますが。)

重要性の原則貸借対照表上の項目において、性質や金額について重要性が乏しい場合は簡潔に示すことが認められているという原則です。

  

今回は、ここまでです!

次回は資産の項目について深掘りして勉強していきます。

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